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第1266号 社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続を求める意見書

番号 第1266号 議決年月日 令和8年10月13日
議決結果 可決
 議第10号

   社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成の継続を求める意見書

 社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員の処遇改善により、職員の身分の安定を図り、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする制度である。現在、保育所等に係る退職手当金の支給財源については、3分の2が公費助成、3分の1が社会福祉法人の負担とされている。
 保育所等に対する公費助成の在り方については、国において、他の経営主体との公平性の観点及びこども未来戦略に基づく保育人材確保の状況等を踏まえて、更に検討を加え、令和8年度までに改めて結論を得ることとされている。
 一方で、近年は退職者数の増加や勤続年数の長期化に伴う退職手当給付額の上昇により、退職手当の財源となる掛金額の引上げが続くなど、制度を取り巻く環境は大きく変容している。
 こうした中、公費助成が廃止又は縮減された場合、公定価格制度の下で運営される保育所等においては、これ以上の負担増に対応することが困難であり、これまで進められてきた職員の処遇改善の後退を招くとともに、保育人材の確保を一層困難にし、保育所等の安定的な運営やこども政策の推進に大きな支障をもたらしかねない。
 よって、国においては、保育所等で従事する職員の身分の継続的な安定を確保するとともに、少子化対策及び子育て支援施策を着実に推進するため、社会福祉施設職員等退職手当共済制度における保育所等に対する公費助成を継続するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和8年10月13日

                     栃木県議会議長  関 谷 暢 之

  内 閣 総 理 大 臣
  財   務   大  臣
  厚 生 労 働 大 臣
  内 閣 官 房 長 官  宛て
  内閣府特命担当大臣
  (こ ど も 政 策)
  衆 参 両 院 議 長

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