第1265号 脳脊髄液漏出症患者救済を求める意見書
議決年月日:令和8年10月13日
議決結果:可決
議第9号
脳脊髄液漏出症患者救済を求める意見書
脳脊髄液漏出症は、交通事故等により発症し、頭痛やめまい、倦怠感など多様な症状が生じる疾患である。平成28年からは診断基準に基づく硬膜外自家血注入療法(ブラッドパッチ療法)が保険適用となり、専門的な診療体制の整備が進んでおり、本県においてもホームページに対応医療機関を掲載するなど様々な情報提供を行っているところであるが、社会的認知はなお十分とは言えない。
患者やその家族を支援する団体からは、自賠責保険において後遺障害等級が適正に認定されていないとの指摘があり、脳脊髄液漏出症に苦しむ患者が適切な治療を受けられるよう、公平性と透明性の高い自賠責保険の後遺障害等級の認定体制を整備することが求められる。
よって、国においては、被害者救済の理念が十分に発揮されるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 自賠責保険の脳脊髄液漏出症に関する後遺障害等級の認定手続きとして、自賠責保険高次脳機能障害認定システムと同じように、専門医による認定システム(脳脊髄液漏出症認定システム)の仕組みを構築すること。
2 被害者やその代理人及び裁判所等が開示を求めた場合、自賠責保険において後遺障害等級認定を審査した際の根拠資料について、労災保険と同様に、開示される制度とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年10月13日
栃木県議会議長 関 谷 暢 之
内 閣 総 理 大 臣
厚 生 労 働 大 臣
国 土 交 通 大 臣 宛て
内 閣 官 房 長 官
衆 参 両 院 議 長