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第26号(令和07年) 寄宿舎指導員による生活訓練施設を活用した宿泊学習の継続実施に関する陳情書

受理番号 第26号
(令和07年)
受理年月日 令和7年5月26日
付託委員会 文教警察委員会 委員会付託年月日 令和7年6月4日
議決結果 不採択 議決年月日 令和7年6月16日
紹介議員
第26号(令和07年)
  寄宿舎指導員による生活訓練施設を活用した宿泊学習の継続実施に関する陳情書

一 陳情の趣旨

栃木県教育委員会(以下、県教委という)は、令和6年度末をもって、那須特別支援学校(以下、那特支という)並びに、栃木特別支援学校(以下、栃特支という)の寄宿舎を「一部の利用者への教育に留めず、すべての特別支援学校(知的障害)の児童生徒に教育を進める」との理由から寄宿舎を閉舎いたしました。県教委が示す全ての児童生徒へ「宿泊学習」を展開するためには、令和7年度のみの生活訓練施設を活用した宿泊活動では十分とは言えず、継続した活用を求めます。

二 陳情の理由

趣旨にもあるように県教委は、令和6年度に「特別支援教育の充実に向けた方針」を制定しました。その第2項目Cに「生活に関する指導・支援」を掲げています。令和7年度は、那特支・栃特支にて生活訓練施設を活用した寄宿舎指導員による宿泊活動の指導事例と併せて指導資料を制作するとあります。また、県教委が目標とするのは、障害の状態等や指導目標に応じた宿泊学習の実施とあります。ですが、令和7年度の生活訓練施設を活用する児童生徒の選定は閉舎前の寄宿舎利用の条件と同じもしくは、厳しい条件となっております。利用基準として、@日常生活が概ね自立していること。A集団生活を要する上で、1対1の対応等を要さないこと。B医療的ケア・食物アレルギー児・発作等の既住歴及び現病歴がないこと等、複数項目を提示し、那特支及び栃特支の保護者に案内をしています。その条件からは、利用できる児童生徒を選別しているとしか捉えられません。県教委の目標は、全ての児童生徒への「宿泊学習」に取り組むことにより、特別支援教育における「生活に関する指導・支援」を発展させることと考えます。しかし、今年度の利用条件に基づいての実施(検証)では、今後の寄宿舎継承における様々な障害の状態や指導目標を達するための指導事例や指導資料の制作に至るには検証が不十分であると判断します。少なくとも複数年の実績と、今年度の条件に該当しない重度障害児をも対象として検証を加えて、県内の特別支援学校に通うすべての児童生徒を受け入れるための指導指針と制度設計が確立できるまでは、継続して生活訓練施設を活用した宿泊学習に取り組むべきと考えます。
また、特別支援学校は、特別支援教育のセンター的役割を果たす義務があることから、様々な教育現場での課題対応策につながるよう、「特別支援教育の充実に向けた方針」の取り組みに期待をするところです。
県議会におかれましても、障害の有無に関わらず、すべての学齢期に準ずる子どもたちに豊かな教育が取り組まれるようご支援をお願い申し上げます。
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