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第35号(令和08年) 職員の要配慮個人情報等の取扱いに係る説明可能性及び検証可能性の確保を求める陳情

受理番号 第35号
(令和08年)
受理年月日 令和8年9月14日
付託委員会 県政経営委員会 委員会付託年月日
議決結果 不採択 議決年月日 令和8年10月13日
紹介議員
第35号(令和08年)
  職員の要配慮個人情報等の取扱いに係る説明可能性及び検証可能性の確保を求める陳情

要  旨
1 陳情の趣旨
(1)職員情報(要配慮個人情報を含む。)について、その収集・利用・共有・評価形成・保存・本人アクセスの各段階で、県民に対する説明可能性及び本人、議会その他の適切な第三者による検証可能性が十分に確保されているか検証を求めます。
(2)検証の結果、必要があると認められる場合には、制度又は運用について必要な改善を行うよう知事部局に求めることを要望します。

2 陳情の理由
(1)知事部局で人事管理に利用される「身上報告書」は、「不利益な取扱いを受けることはありません」と説明して情報提供を求める一方で、「栃木県職員の分限処分指針(平成28年4月1日人第455号)」上は、分限処分の判断に用い得る「客観的な資料」と位置付けられています。
(2)職員の個人情報(要配慮個人情報を含む。)の取得基準について、知事部局人事課は「把握していません。」などと説明しており、一元的管理がなされていないことが示唆されます(令和5年12月13日付けメール文書)。
(3)「勤務実績不良職員改善プログラム実施要綱(平成31年4月24日人第44号)」第2第2は、「必要に応じ、当該職員の家族等にも情報提供するものとする。」と明記しています。
(4)身上報告書について、外部機関が保有していたとの主張がされた一方、人事課は当該外部機関への提供を否定し、審査会もその当否を判断していない事例があり、情報の提供経路、根拠及び範囲を本人が検証することが困難な状況があります(令和3年度諮問(個)第1号 答申(個)第19号)。
(5)身上報告書の「所属長意見」については、「純然たる事実ということはできない」「率直な意見」(令和8年7月1日人第189号)であることなどを理由として、本人に非開示とする取扱いが複数確認されています。一方、身上報告書には職員の希望、意見、不満、健康状態、家族関係等の情報が含まれ得る(令和7年10月8日人親第362号)ことから、本人に関する評価情報がどのように形成され、利用されているかを本人自身が検証できないという問題があります。
(6)知事部局で取り扱われる要配慮個人情報について、内部利用制限の定めは、その存在を確認できません(令和7年7月22日文学第216号)。
(7)以上の各事例は、それぞれの適否を個別に断定しようとするものではありません。しかし、職員の要配慮個人情報等が、誰により、どの目的で取得・共有・利用され、どのような評価形成に用いられたのかを、本人及び第三者が事後的に検証できる制度となっているかについて、重大な疑問があります。よって、趣旨のとおり、陳情します。

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